逃げればいいのに闘ってしまいました

もう四半世紀前、バブル期新卒採用3年目の会社員が、自分がいたベンチャー企業を相手に闘ってしまった話です。私の経験が、いままさに働き方に悩んでいる若者へのエールとなれば幸いです。

資料編 組合結成準備会資料1

労働組合の設立にあたって、趣意書の下書きみたいなものを作っていました。

入社2〜3年目で、こんな生意気な文章を書いていたのですね。

ほぼ原文のままですので、ご覧ください。

周りがよく見えていないみたいで、いま思えば恥ずかしい限りです。

f:id:cognis:20180320171011j:plain

 

労働組合活動方針(案)

1.違法就労状態の改革

現在のカンキョーは労基法36条に基づく残業に関する協定が締結されてなく.また、深夜及び休日労働に対する割増賃金が支給されていない状態である。

このような違法就労状態下では、私たち従業員が安心し且つ活力を持って仕事をしていくことができない状態と考えられる。また、このような状態では会社が今まで培ってきた信用が法的処分によって崩れることも考えられる。

以上の状態を改革するために

①労使間の正常な状態でも36条協定の締結

②深夜労働及び休日出勤に対する割増賃金の支払の要求

かかる要求は、労基法の規制(強制)によって通常の会社なのは当然行われている事であり、①に関しては労基法36条より時間外労働の時間数、休日労働の日数について、公正に選出された従業員の過半数を代表するものと協定を結ばなければ、時間外、休日に労働させてはならないとしている。またこれが守られていない場合使用者は刑事罰を受けることとなる。

次に②に関しては、時間外労働に対しては25%の割増を、深夜労働(22:00から5:00)変態して25%、休日労働に対しても35%の割増率が最低限度として労基法に定められている。現在わが社は時間外手当については、見合い分として一応、職務手当が支給されている(現実には見合っていないが)と考えられる。しかし、深夜労働、休日労働労基法において全く別の項目で取り上げているため、職務手当によって補っているとは法的にみてもありえない。しかも、もしこの手当の支給が行えていなければ刑事罰を使用者が受けることになる。

 

2.36協定の遵守と実労働時間の規制

現状の場所の就業状態をみると、異常な残業の構造かと安易な休日出勤という問題が見受けられる。このような状態の改善のため1で前述の36協定により

①ひと月の時間外労働を50時間

②一週に一日の定時退社日

③4週に一日の休日出勤

その内容として締結をしてんそう実労働時間を規制していく、またこの協定の期間を3カ月とし、更新時に短縮を進めていく。また、いくら協定を締結しても、それが守られなければならない、その為に会社側による管理と合わせて組合独自にも管理を行っていく。

 

3.教育体系の充実

現在の教育体系は入社後の初期研修終了後、各部署に配属されその後各部署において専門教育のないまま最前線で働くといった状態である。このように教育体系が全くないため専門技術に乏しいものは時間をかけて問題を解決しようとし、そのため専門知識を学ぶ時間がなくなるといった悪循環が見受けられる。このような現状を打開するためにも教育体系の充実と整備を求めていき、具体的に日本LCAのDIPS研修(知的生産性向上運動)の受講を要求していく。

 

4.労使間協議の実行

現在、戸塚移転が進められているが、このことに関して会社から具体的な日程や技術センターのレイアウト、どう組織やシステムに変更出るかといった説明もなく、1部のものによって進められ、不透明な印象が払拭できない。このことは戸塚一点のみではなく、オフコンの導入、組織や機構の改編についても同じような状態である。このようなことから、会社の機構、組織、人事の改変及び重大な労働条件の変更がある場合は必ず組合と事前協議を行っていく。

 

組合結成準備会