労組はできたけれど、会社側の卑怯な態度で団体交渉ができないのです
組合つぶし、社員会の結成の動きによって、
会社との団体交渉(団交)はのびのびとなっていました。
そこで、神奈川県地方労働委員会に「あっせん」を申し込みます。
地方労働委員会とは労働組合と企業との間に起こる労働問題を取り扱う組織です。
ここで注意しなくてはいけないのは「労働組合」が対象になっていたということです。
現在では個人と会社との間で「個別労働紛争のあっせん」といった制度が地方労働委員会にあります。
あっせんは労使どちらか一方でも申し立てできます。
問題の当事者となっている労使が直接話し合っても、こじれるだけですから、
あっせん員を間に立てて、双方の意見を聞き、解決策を探ります。
あっせんの他にも、調停、仲裁といった労使間の争いを仲立ちしてもらう方法もあります。
(詳しくは http://www.mhlw.go.jp/churoi/chousei/sougi/sougi01.html)
1992(平成4)年7月15日付けで神奈川県地方労働委員会に、
団体交渉の促進を「あっせん」を申し込みました。
申請書に添付した交渉過程を、ここに抜粋します。
1992年5月22日 組合結成大会
5月28日 会社に結成通知、要求書を提出
6月4日 6月10日に団体交渉設定される
非組合員(17人)が自分たちも組合に加入する意志があるが、そのためには組合規約、上部団体、要求等について白紙の状態で再検討すべきだと主張。
6月8,9と討議の結果、10日の団体交渉を延期。その後、執行委員会で検討の結果、非組合員との話合いと組合の大会決定に基づく活動は区別すべきだとして、19日に全員集会を開催し、このことを確認、23日に組合員代表に(筆者注:代表が)このむねをつたえました。
6月24日 会社に改めて早急に団体交渉の開催を文書で申し入れ
7月1日 会社7月8日までに団体交渉の日程を回答すると回答
7月2日~4日 会社の研修会で社長が当社は結束の強さによって金を借りることができていた、その結束がある事件によって崩れている.わたしについてきてほしいと発言
7月8日会社約束の日になっても団体交渉の日程明示せず
7月11日配達証明付きで団体交渉開催の申し出を会社に郵送
非組合員たちは、私たちが結成した組合の足を引っ張るために、
会社の意向を受けて動いていたとしか思えません。
7月2~4日の研修会以降、非組合員による攻勢が強くなっていきます。
彼らの動きは、後日あるメモによって明らかになりました。
それは後ほど。
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